契約前に要チェック!フランチャイズ登録で気をつける6つの確認事項


ある程度、開業資金を用意できたり、空いている店舗物件などを持っていたりする事業者の場合は、フランチャイズで事業展開する場合も考えられます。フランチャイズは、自分でビジネスノウハウや商材などを持っていなくても、本部に支払う費用さえ用意できれば始められるビジネスモデルです。

そのため、店舗ビジネスや営業経験のない人でもスタートラインに立てる点が魅力にもなるでしょう。そこで重要になるのが、フランチャイズ制度で交わす契約です。契約相手は、法的なリスクマネジメントにも抜かりのない大手企業の場合が考えられます。そのため、法的にも有効な法廷開示書面に記載されていることは重要です。

今回の記事では、フランチャイズ制度を導入する企業と交わす契約の前に確認しておくべき注意点を6つ紹介します。フランチャイズの契約で気を付ける契約内容と、事前に知っておくべき注意事項としてお役立てください。

フランチャイズの契約を事前にチェックする理由

なぜ、フランチャイズの契約には事前チェックを欠かさないほど注意が必要なのでしょうか。その理由は、フランチャイズの契約内容が本部より(本部企業が優位な内容)となっていることが多いからです。

フランチャイズの契約は、本部の運営都合により作成されて、加盟店目線ではないことが考えられます。中でも、規約で定められている内容に違反した場合は、違約金の支払いが必要となるでしょう。違約金もブランド力のある大手であればあるほど、高額になることが考えられます。

大手ブランドの場合は、加盟店1店舗の取り組みが企業グループ傘下の全加盟店へ影響すると判断されます。その判断により、全店舗の事業活動への損失となる責任を問われるわけです。莫大な違約金を課せられる可能性もあるため、契約書の事前チェックは重要になるでしょう。

たとえば、全国展開でフランチャイズ制を導入する飲食サービスがあるとしましょう。飲食サービスの加盟店1店舗で異物混入などが発生した場合、消費者は全店舗のメニューで起こる問題と捉えられるかもしれません。

フランチャイズの契約内容に記載されている事項を十分にチェックしていないと、ブランドイメージを損なうようなトラブルが発生した場合、大きなペナルティを課せられることも考えられます。そのような理由から、フランチャイズの契約については十分な事前チェックが必要です。

違約金発生トラブルは、一方的な処遇とも考えられません。本部企業の意向どおりに運営している加盟店を守る役割もあります。そのため、一概に厳しいと判断できないでしょう。認知度の高い商品やサービスを提供することは、グループ全体の信用にも大きく影響します。その点もふまえて作成されていると考えて、締結前に契約書(法廷開示書面)全文を確認しておきましょう。

フランチャイズの契約の注意点

フランチャイズの契約の注意点1:本部に支払う費用内訳

フランチャイズ制度を導入する企業と契約する際は、本部との契約に必要なお金や毎月支払う必要のあるお金を詳細に把握しておくことが大切です。違約金などで加盟店を管理する企業であれば、本部に支払うべき費用の内訳を明確にしていると考えられます。

たとえば、加盟金についてあいまいな記載であれば、契約まで進めないで担当者に問い合わせて明確にする必要があるでしょう。一般的にフランチャイズ制度を導入している企業に支払う費用は、次の名目が考えられます。

加盟金
ロイヤリティ
研修費
企業システム利用料

フランチャイズの契約の注意点2:違約金についての条項

フランチャイズ制を導入する企業が優位にはたらく条項として、違約金の記載があげられます。違約金は、契約した加盟店が契約期間中に解約しようとしたり、企業ブランドのコンセプトから外れるような運営をしたりした場合に課せられるペナルティです。フランチャイズ制を導入する企業では、加盟店が企業の管理下を外れて、勝手な運営をしないための抑止力となるでしょう。契約書では、具体的な状況と責任の度合いを記載していることが一般的です。中には、高額な金額を違約金として設定しているケースも考えられるため、事前にチェックしておきましょう。

フランチャイズの契約の注意点3:解約や契約更新などの条項

フランチャイズの契約において、記載条項として確認しておきたいのが中途解約や契約更新についての内容です。フランチャイズの加盟店となって、中途解約に解約金を設定しているケースも考えられます。解約金が高額であれば、解約金を用意できない加盟店は継続せざる負えなくなるでしょう。

途中解約の場合は、契約期間までに支払わなければならなかったロイヤリティなどを解約金として設定するケースもあります。また、契約更新についても、更新申請時期などを明記にしている場合も考えられます。後日、トラブルとならないように契約書面のチェックは重要です。

いずれにしても、フランチャイズの契約は中小小売商業振興法により定められているため、フランチャイズ加盟店を検討中の希望者に対し法廷開示書面として情報の提示が義務付けられています。

データ参照元URL:
https://www.jfa-fc.or.jp/particle/80.html

フランチャイズの契約の注意点4:フランチャイザーの情報

契約の前に、フランチャイザーの情報を確認することは重要です。契約書類の中にも記載事項から、フランチャイズ事業者としての状況判断になるでしょう。

たとえば、フランチャイズ制を導入して間もない企業の場合は契約更新や解約などのトラブル事例なども少なく、あらゆるリスクマネジメントが整備されていないことが考えられます。また、日本フランチャイズチェーン協会によると、フランチャイザーとフランチャイジーの間で勃発した過去の訴訟問題などを扱っています。検討中の事業者が過去に訴訟問題を起こしている場合は、その後の状況などを確認することをおすすめします。

データ参照元URL:
http://www.jfa-fc.or.jp/particle/2095.html

フランチャイズの契約の注意点5:店舗数や直近撤退状況

フランチャイズ契約に関して、本部企業は自社に不都合な案内はしないのが一般的です。そのため、客観的な視点でフランチャイザーをチェックする必要があります。たとえば、直近の1~2年の間でどのくらいの店舗数増減があったか確認することです。社会情勢などをふまえて直近の撤退状況などから、どのような背景で撤退したのか?できる限り聞き取ってみる必要があります。

フランチャイズの契約の注意点6:加盟店の実績データ

法廷開示書面で記載の義務のない情報として、加盟店の実績データがあげられます。加盟店目線の情報を提示して、加盟店のモチベーションを高めることを考えている企業の場合は、成功事例として実績データを開示していることが考えられます。

中には、成功事例の少ない企業が唯一の成功事例を掲げている場合も考えられるでしょう。その場合は、複数の実績を確認できる企業であることもフランチャイズ制を導入した企業選びのポイントです。

まとめ


今回は、フランチャイズ制度を導入した企業と加盟店契約を交わす前に確認しておきたい注意点を6つ解説してきました。基本的に、契約内容は作成する企業側が優位となることを理解しておく必要があります。

事業を始めたい人がフランチャイズ制を活用する状況は、未経験や独自の能力を生かせない場合です。フランチャイズより自由度の高さを求めるのであれば、代理店制度を活用した契約が考えられます。代理店制度は、本部企業と特定の業務のみ委託契約を交わす形式です。自分のビジネススキルを試してみたい人に向いているビジネスモデルになるでしょう。