知らないと損をする?代理店契約の際に確認しておきたい6つの注意点

「会社の給料だけではなく、稼ぐために副業で代理店を検討している」
「代理店契約には注意点があるの?」

副業や兼業で代理店を始めようと検討している人は少なくありません。代理店は、始めるにあたって初期費用やランニングコストの掛からない案件もあります。そのため、副業の選択肢として注目されています。

では、代理店契約で注意すべきことは何でしょうか。この記事では、契約内容などで事前に知っておくべき6つのことを解説します。代理店契約を結ぶ際に気をつける注意点など検討中の方は、予備知識としてお役立てください。

代理店契約とは

代理店として取り組むには、メーカーと代理店契約を結ぶ必要があります。代理店契約とは、商材を提供するメーカーが代理店に対して商材の委託販売や紹介などの承諾を交わす契約です。

メーカー側からすれば、代理店がメーカーの意に沿わない販売活動とならないため、書面で契約を交わし共通認識のうえ取り組みます。リモート対応やテレワークの導入が盛んな現代では、直接会うことのない者同士における契約で重要な役割を持ちます。それだけに、メーカーおよび代理店双方とも契約書に記載された規約を確認したうえで契約を交わすことが大事です。

代理店にとって契約するメリット


代理店にとって契約するメリットは、契約が成立すればすぐに商材を取り扱えることです。契約後、すでに販売可能な商品やサービスを取り扱えるため、営業次第で即成果を目指せます。代理店は、代理店契約を交わせれば、商品開発のコストを掛けないでビジネスを始められる点が特徴です。

代理店にとって契約するデメリット


代理店にとって契約のデメリットは、あくまでも業務委託の関係上、営業に掛かる労力やコストを自分で負担しなければならない点です。メーカーの正社員であれば、営業に掛かる勤務時間は給料として、掛かったコストは経費として支払われます。

業務委託の関係である代理店は、営業で使うパソコンやインターネット回線、顧客先への移動に必要な交通費などは代理店の負担になることが考えられます。成果報酬制のケースが多いため、事前に準備しなければならないコストの理解が必要です。

代理店契約を結ぶ際に気をつける6つの注意点


代理店契約を結ぶ際は、以下の6つに注意する必要があります。

  • 代理店方式の確認
  • 取扱い商材の確認
  • 業務範囲(責任が生じる範囲)・契約内容の確認
  • 独占契約になるか確認
  • 再販価格を拘束されていないか確認
  • 契約解除について規約を確認
  • 注意点その1:代理店方式の確認

    代理店の契約は、2つの方式に分かれます。

  • ディストリビューター方式
  • エージェント方式
  • 選ぶ案件がどちらの代理店方式の契約になるか、事前確認が必要です。

    ディストリビューター方式

    ディストリビューター方式は、メーカーが代理店に商品を売り渡し、代理店が購入した商品を消費者に転売します。ディストリビューター方式による代理店は、メーカーと商品仕入れの関係性を持ち、手元にある商品をエンドユーザー(最終消費者)に販売する契約方式です。

    ディストリビューター方式の契約では、代理店側が商品の在庫や代金回収リスクを負います。メーカーとの関係は、商品を仕入れる際の売買手続きまでです。メーカーから購入した商品は、代理店側の責任で取りあつかい、販売した顧客からのクレームなども代理店が請け負う形。仕入れた商品の価格は、代理店の裁量で決められる点も特徴です。商品を仕入れる資金が必要なため、資本の投入が欠かせない代理店契約になるでしょう。

    エージェント方式

    エージェント方式は、売買成立前の顧客をメーカーに送客するまでを業務範囲とした代理店契約です。直接商品やサービスの提供に関わらないため、負担の少ないビジネスモデルになるでしょう。メーカーからの商品仕入れや、顧客から代金を回収する必要もありません。購入者からの商品利用のクレームも責任がない立場です。

    注意点その2:取扱い商材の確認

    ディストリビューター方式の代理店契約を結ぶ場合は、取り扱う商材の事前確認が必要です。取り扱う商材が物理的に存在する有形商品であるか、無形商品であるかを理解しましょう。

    または、無形商品の場合は、インターネットを介して自動で提供される商品なのか、もしくは代理店が顧客先に訪問して直接サービスを提供するものなのか?の事前確認が必要です。扱う商材の特徴を把握しないまま契約した場合、トラブルになることも考えられます。商材の理解は、必須事項です。

    注意点その3:業務範囲(責任が生じる範囲)・契約内容の確認

    代理店契約を結ぶ際は、業務範囲について契約内容の事前確認がもっとも重要です。最近では、無形商材であるIT製品の取扱いも増えてきました。アプリやツールなどの場合は、代理店の関わり方が複雑です。

    代理店がクラウド上からログインするためのライセンスを提供したり、契約段階からすべてメーカーの対応になったり、契約ごとの取り決めを把握しておく必要があります。理解せずにビジネスを始めてしまうと、サービスを利用した顧客からのクレームを業務範囲外の代理店が受けることも考えられます。契約内容の確認は、重要です。

    注意点その4:独占契約になるか確認

    代理店がメーカーから大きな期待をかけられる契約として、独占契約があります。独占契約は、メーカー商品の取り扱いを独占契約を交わした代理店のみが扱える仕組みです。独占契約を交わす場合は、次の内容も確認しておきましょう。

    直接販売権がメーカーにあるか:メーカーに直接販売権があると代理店にとって独占販売のメリットが弱くなるため
    競合品の取扱いが可能か:独占販売でメーカーのロゴ掲載まで認められると競合品を取り扱えないケースが考えられるため
    メーカー商品の最低購入ロットの設定があるか:メーカーの商品を仕入れるにあたって最低ロットの設定が契約書に記載されているか

    代理店のメリットは、メーカー以上に自由な条件のもと営業を展開することです。顧客に比較検討してもらうためには、競合品を取り扱いが欠かせません。独占契約の場合は、競合品の取扱いが難しくなるでしょう。また、メーカーから購入する商品の最低ロットは、初期資本投入にも影響するため、事前確認が必要です。

    注意点その5:再販価格を拘束されていないか確認

    ディストリビューター方式の場合は、メーカーの商品を事前に仕入れて代理店の判断で価格設定することが一般的です。もし再販価格に対して契約の段階で拘束事項が示されている場合は、独占禁止法に違反している可能性があります。独占禁止法の第19条では、再販価格の拘束について不正な取引としています。
    データ参照元URL:https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/lawdk.html

    注意点その6:契約解除について規約を確認

    代理店にとってもっとも注意したい点が、契約解除の規約です。代理店契約を交わして業務を開始したとしても、最初からうまくいくとは限りません。

    実際に商材を扱って経験値を積み重ねることで軌道に乗ることがほとんどです。そのため、ようやく軌道に乗った状態で契約期間が満了になった場合、実益を出せずに積み重ねた経験が活かされないまま終了というケースも考えられます。そのような状況にならないためにも契約期間や解除の規約の確認は重要です。

    まとめ

    今回は、代理店契約を結ぶ際に注意すべき点を6つ解説してきました。
    代理店契約は、ディストリビューター方式の場合にメーカーとの関係で事前確認が欠かせなくなります。

    また、契約方式に関わらずメーカー独自の方針も織りまぜられていることもあります。そのため、事前の契約内容をチェックすることが円滑にビジネスを進めるコツとなるでしょう。