確定申告のノウハウ9つの紹介!基本として役立つポイントを解説
確定申告の時期が近付くと、毎年、申告書類の書き方で迷いませんか。
確定申告は、年一回の取り組みだけに書き方を忘れてしまう人も少なくありません。とくに帳票類の電子化が進む昨今では、変更部分なども出てくるでしょう。今回は、確定申告の書き方のヒントとしてノウハウを解説します。申告書の作成に向けて確定申告の書き方とノウハウを探している人は、ぜひお役立てください。
知っておくと便利な基本となる確定申告9のノウハウ
代理店ビジネスで個人事業を始めた人は、毎年の確定申告が必要です。その際、知っておくと便利な確定申告の基本的なノウハウがあります。今回は、9つのノウハウを解説しましょう。
ノウハウ1:所得項目の種類を理解する
確定申告書類は、書く前に所得項目の種類を理解しておきましょう。確定申告で最初に誤解しやすい項目でもあります。あくまでも、収入と所得は違います。所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額です。所得項目には、10の種類があります。
給与所得:会社員が雇用主から受け取る給料やボーナスなどの所得
不動産所得:建物や土地などの不動産物件による賃料を対象とした所得
譲渡所得:株式や土地、建物などの資産を譲渡した際の売却益
一時所得:懸賞当選金や各種保険の保険金、返戻金など一時的な所得
雑所得:年金やセミナーなどの講演料などで得た所得
利子所得:債券の利子や預貯金の利子などの所得
配当所得:投資信託の利益分配による所得
退職所得:会社員が雇用先から受け取る退職手当や退職一時金
山林所得:山林を伐採譲渡やそのまま譲渡した場合の売却益
ノウハウ2:所得控除の種類を理解する
確定申告の所得では、控除対象となる所得があります。
医療費控除:自分や家族のために支払った医療費に対して適用される控除
社会保険料控除:国民年金や健康保険料など支払った社会保険料に適用される控除
小規模企業共済掛金控除:その年に小規模企業共済掛金を支払っている人が受けられる控除
生命保険料控除:年間で支払った生命保険料に対して適用される控除
地震保険料控除:地震保険を掛けている人がその年に支払った保険料に適用される控除
寄付金控除:国や公共団体などに一定の寄付をした特定寄付金に対して適用される控除
障害者控除:納税者やその扶養親族に障害者がいる場合に受けられる控除
寡婦控除:納税者が配偶者を亡くした場合に受けられる控除
ひとり親控除:ひとり親の納税者が受けられる控除
勤労学生控除:職業に就労している学生を対象とした控除
配偶者控除:年間所得48万円以下の収入の配偶者のいる納税者を対象とした控除
配偶者特別控除:配偶者控除の基準を満たしていなくても一定の金額に対して受けられる控除
扶養控除:納税者の扶養家族の人数に対して適用される所得控除
基礎控除:納税者すべてを対象に割り振られる所得控除
ノウハウ3:税金の納付における延納を理解する
その年の確定申告により納税額が決定された場合は、3月16日までに納める必要があります。ただし、納税額全額を一度に納付できない場合は納税額の半分を納めれば、残りの延納が可能です。3月16日の時点で納税額の半分を納めて、残りの半分は5月31日を期限に納付することもできます。ただし、延納分の税金に関しては、延納日数に応じた利子が付く場合もあるでしょう。
ノウハウ4:納付期限を超過した場合の処理を理解する
確定申告対象者が納付期限を過ぎても申告しなかった場合は、状況に応じた罰則を受けます。考えられる罰則は、以下の3つです。
延滞税:期日までに申告しなかった場合に3月16日から納付するまでの日数で算出された利子
青色申告の特別控除対象外:青色申告対象者の場合は65万円控除が受けられなくなる
ノウハウ5:還付を受ける場合は5年間申告できる
税金を納めるのではなく、還付金を受ける申告では、一般的な確定申告の期日設定と異なります。還付を受ける場合は、5年間の猶予のもと申告の手続きが可能です。
ノウハウ6:還付金が戻ってくる時期を理解する
確定申告では、納税ではなく、所得控除などを受けて還付金が戻ってくる場合もあります。還付金は、確定申告書を管轄の税務署に提出してから、1カ月または2カ月を目安として登録した口座に入金されます。還付金は、入金前に管轄の税務署から手続き内容のハガキで通知が届く仕組みです。
ノウハウ7:確定申告にマイナンバーを活用する
確定申告書類の作成では、マイナンバーを記載する箇所があります。マイナンバーの記入は、身元確認書類の提出を省く役割を持っています。マイナンバーカードを持っていない人は、以下の身元確認書類の提出を求められるでしょう。
ノウハウ8:確定申告の提出方法を理解する
基本的には、確定申告の必要書類を提出する場合、以下3つの方法があります。
3つの提出方法の中でも、電子申請に慣れていれば国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」で申告書を作成することが効率的です。インターネットを介して申告書類データを送信することで、郵送や来署する手間や時間が省けます。確定申告の電子手続きは、年々改正をしている状況です。そのため、今後書面による申請の必要がない方向へ向かうことが予想されます。
ノウハウ9:青色申告ができる人を理解する
確定申告の申告方法では、白色申告と青色申告があります。青色申告は、納税者が必要となる帳簿書類を提出することで最大で65万円の特別控除を受けられる仕組みです。青色申告ができる人は、以下の所得の申告が対象になります。
税務署長から青色申告の承認を受けている人は、その人の所得すべてが青色申告の対象となる仕組みです。
令和4年分の確定申告の書き方で変わる点
それでは、令和4年分の確定申告から書き方で変更される点を2つ紹介しましょう。
申告書第5表の廃止:修正申告で提出する書類は申告書第1表と第2表を使う
修正申告がある場合に使う申告書第5表は、修正前の金額を記入するだけの書類です。令和4年分から、申告書第1表に修正後の金額と第2表に修正後の明細を記入する方向で変更されます。
データ参照元URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/pdf/0022006-199.pdf
まとめ
今回は、確定申告の基本的なノウハウを解説してきました。
申告書を書く際に、迷う可能性がある点を一つひとつ紹介してきました。
確定申告は、年々ペーパーレス化の方向へシフトしています。令和4年になって2種類の申告書をひとつにまとめたり、修正申告に必要な書類が変更となったりしています。デジタルシフトが進む現代においては、今後も効率の良い申告手続きへと改善されていくことが考えられるでしょう。